相続問題
法定相続人のうち、数年間音信不通で住所がわからない者(行方不明の者)がいます。
どうすればいいでしょうか?
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相続問題
法定相続人のうち、数年間音信不通で住所がわからない者(行方不明の者)がいます。
どうすればいいでしょうか?
行方不明の方の住民票上の住所は、本人の本籍地の市区町村役場で「戸籍の附票」という書類をとればわかります。
判明した住民票上の住所に本人が住んでいれば連絡をとることができます。
戸籍の附票は、当事務所に依頼していただければ、当事務所において取得可能です。
相続問題
相続手続では、どのような手続が必要でしょうか?
相続財産の状況により異なりますが、一般的な流れ手続きとして、戸籍等の収集、銀行口座解約手続き、不動産がある場合は相続登記手続、相続税の申告手続き、等が考えられます。
賃貸の不動産がある場合には、賃貸借契約の解除・精算、家財道具等の整理・処分などが考えられ、事案に応じて必要な手続が異なります。当事務所では、これらの手続を一括して対応させていただいております。
相続登記
相続登記には、期限はあるのでしょうか?
相続で受取った不動産の名義変更をすること(相続登記)に、期限はありませんが相続登記をしないで放置することで、ご自身の家族で混乱や迷惑がかかったり、場合によっては、地域の皆さんにご心配をかけることがありますので、可能な限り速やかに相続登記をされることをお勧めしています。
登記
登録免許税はどうやって計算すればよいでしょうか?
登録免許税を計算する際には、課税標準である固定資産課税台帳の価格(固定資産税評価額)に税率をかけて算出します(固定資産課税台帳に価格がない場合は、登記所が認定した価額になります)。この税率が、取得原因によって異なりますが、相続を原因とする場合は、現行法では1000分の4とされています。なお、課税標準は、1,000円未満を切り捨てて計算します(価格が1,000円未満の場合は1,000円となります)。