貸金業者・信販会社・銀行等(以下、貸金業者等といいます。)からの借金や住宅、
車等のローンの支払いが困難になったときに、その支払方法を変更する、
或いは、その一部又は全部の支払を免除してもらう各種手続きの総称のことを言います。
個人の方が利用できる手続には「任意整理」「個人再生」「自己破産」があります。
裁判手続を利用することなく、貸金業者等と直接交渉し、支払総額や支払方法について話し合って、
改めて契約し直す手続きです。
特に、年18%を超える利率で融資を受けていた方は、支払総額を大幅に減額できることがあります。
将来、借金等を支払うことができなくなるおそれのある方を対象に、
支払総額の一部を免除してもらうよう裁判所に申立する手続です。
この手続を利用できるか、どのくらい免除してもらえるかは複雑な法律上の要件があり、
個人によって大きく異なりますので個別にご相談ください。
また、さらに要件は複雑ですが、住宅ローンのある方が、その支払いが困難になった場合、
住宅ローン以外の支払総額を一部免除してもらえることがあります。
なんらかの事情で支払いができなくなった方が、裁判所に申立て、
財産があればそれを貸金業者等に公平に分配する手続きで、
分配後に残った借金は、裁判所より免責決定をもらえれば、支払義務が免除されます。
なお、そもそも分配する財産がない方は、分配しなくていいことがあり、
むしろ分配する財産がない方の方が多くなっています。
また、この手続中、就労できない職業があり、職業によってはこの手続きを避けなければならない場合もあります。
債務整理の費用については下記をご覧ください。
最終的にいくら必要になるのか?につきましては、契約時に見積書として提出させて頂きます。
自己(個人)破産申立(免責申立を含む) | 200,000円(税別) |
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自己(法人代表者)破産申立(免責申立含む) | 300,000円(税別) |
自己(法人)破産申立 | 400,000円(税別) |
※管財事件の場合、個人事業を営んでいる場合、不動産を所有している場合、上記金額に各々金50,000円(税別)を加える。債権者数が10社を超えるときは、1社増える毎に金5,000円(税別)を加える。 |
個人再生手続申立 | 250,000円(税別) |
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※なお、住宅資金特別条項を定める場合、個人事業を営んでいる場合、上記金額に各々50,000円(税別)が加わります。 債権者数が10社を超えるときは、1社増える毎に5,000円(税別)加わります。 |
下記のとおり、受領する。
着手金 | 1社当たり、10,000円(税別) (最低着手金30,000円(税別)) |
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和解締結報酬 | 1社当たり、10,000円(税別) |
着手金 | 1社当たり、10,000円(税別) |
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和解締結報酬 | 返還額の20パーセントの額 (最低報酬額20,000円(税別)) |