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登記

不動産登記制度とは

土地・建物やマンション(以下、不動産といいます。)を売買・贈与(所有権の移転)したときなど、
その権利関係を法務局に備えられている登記簿に記載し、公開することにより、
不動産取引の安全と円滑を計る制度
です。

法律上の建前は、登記をしなくても当事者間の合意(意思表示)で所有権が移転しますが、
登記をしないと自分がその不動産の所有者であることを、他人に主張することができないため、
登記をする必要があります。

不動産登記は、次のような場面でする必要があります。

  1. 売買や贈与したとき
  2. 住所を移転したとき
  3. 住宅ローンの支払いが終わったとき
  4. 所有者の方がお亡くなりになり相続したとき
  5. 住宅ローンを借り換えしたとき
  6. 離婚して財産分与を受けたとき

会社・法人登記制度とは

会社・法人の登記(商業登記)とは、株式会社等の会社やその他法人(以下、会社等といいます。)について、
取引上重要な事項を法務局に備えられている登記簿に記載して、公開することにより、
その会社等と取引をしようとする人が思わぬ損害を被ることがないように、取引の安全と円滑化が図る制度です。

会社・法人登記は、次のような場面でする必要があります。

  1. 会社等を設立したとき
  2. 本店・主たる事務所等を移転したとき
  3. 商号・名称を変更したとき
  4. 役員を変更したとき

費用について

相続登記

1.相談基本報酬 5,000円(税別)(1時間程度を目安)/回
2.登記申請報酬 申請1件につき、50,000円(税別)
3.相続人調査報酬 20,000円(税別)
4.遺産分割協議書作成 10,000円(税別)
戸籍謄本等各証明書取得 1,500円(税別)/通
その他の業務 協議の上、別途定める。
※上記の基準に関わらず、事件の難易度等により別途協議させていただくこともあります。

抵当権抹消登記

登記申請報酬 申請1件につき、20,000円(税別)
※2件目以降、10,000円(税別)ずつ加算する。

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